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2021.1.10

緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて

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Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。
今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしましたのでお知らせいたします。

  1. 緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
    1. 新規予約・既存予約の取扱い
      • 新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
        ※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を適用した販売は認められていません。
    2. キャンセルの取扱い
      • 1の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
        ※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。